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常災害のために必要な応急措置として行う行為 ※最深部が50cm以上であれば、その他の掘削深度が50cm未満でも届出が必要です2 届出義務者 「土地の形質の…
常災害のために必要な応急措置として行う行為 2 前項に規定する者は、環境省令で定めるところにより、当該土地の所有者等の全員 の同意を得て、当該土地の土壌の…