土地の形状を変更する行為全般をいい、いわゆる掘削と盛土の合計の面積が3,000m2(現に有害物質使用特定施設が設置されている工場・事業場等の敷地内の場合は900…
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土地の形状を変更する行為全般をいい、いわゆる掘削と盛土の合計の面積が3,000m2(現に有害物質使用特定施設が設置されている工場・事業場等の敷地内の場合は900…
。ただし、次に掲げる行 為については、この限りでない。 一 前条第一項ただし書の確認に係る土地についての土地の形質の変更 二 軽易な行為その他の行為で…