動車の騒音と振動の大きさの基準になります。 騒音は等価騒音レベルで、振動は振動レベルの80%レンジの上端値で評価します。 騒音の要請限度 (騒音規制法第1…
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動車の騒音と振動の大きさの基準になります。 騒音は等価騒音レベルで、振動は振動レベルの80%レンジの上端値で評価します。 騒音の要請限度 (騒音規制法第1…
粒子のなかで粒子の大きさが2.5μm以下の非常に小さな粒子の総称のことです。(1μm=1mmの1000分の1、髪の毛の太さの30分の1以下) 粒子状物質には、…
一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。)及び送風機(原動機の定格…
一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するも のを除き、原動機の定格出力が 7.5kw 以上のものに限る。)※ 3 …
一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境 大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が 7.5kw 以上のものに限る。)※ 3 土石用又は…
5 用紙の大きさは、日本産業規格A4 令和5 4 1 岐阜市○○町1番地1 ○○建設株式会社 代表取締役 〇〇 ○○ 000-000…
。 5 用紙の大きさは、日本産業規格A4
書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格A4とす ること。 別紙1 一般粉じん発生施設(コークス炉)の構造並び…
と。 2 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 3 ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設又は水銀排…
2 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 3 ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設又は水…
。 2 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 3 ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん 発生施設又は水…
書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格A4とする こと。 5 氏名(法人にあっては、その代表者の氏名)を記載し、押…
書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格A4とす ること。 5 粉じん等発生施設設置(使用)又は粉じん等発生作業実…
書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格A4とすること。 5 排出ガスを処理施設において処理していない場合には、別表2の…
2 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 3 氏名(法人にあつては、その代表者の氏名)を記載し、押印することに代えて、本人(法人にあつ…
3 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 4 氏名(法人にあつては、その代表者の氏名)を記載し、押印することに代えて、本人(法人にあつ…
書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格A4とする こと。 別紙1 ば い 煙 発 生 施 設 …
3 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 4 氏名(法人にあつては、その代表者の氏名)を記載し、押印することに代えて、本人(法人にあつ…
報告書及び別紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2 ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(以下「規則」という。)第3条第1項に基づき換算した測定結果…
2 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。