局を対象として、次に掲げる判断基準に該当する場合に実施します。 午前中の早めの時間の判断基準午前5時から7時までの1時間値の平均値のうち、2番目に大きい値が8…
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局を対象として、次に掲げる判断基準に該当する場合に実施します。 午前中の早めの時間の判断基準午前5時から7時までの1時間値の平均値のうち、2番目に大きい値が8…
染情報は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 大気汚染予報 次号に掲げる大気汚染注意報を発令する可能性がある場合の情報 (2) 大気汚染注意報 大…
レス 備考 次に掲げる施設を除く 1 鉱山保安法第 2条第 2項に規定する鉱山に設置する施設 2 電気事業法(昭和 39年法律第 170号)第 …
焼炉 (14の項に掲げるものを除く) 原料の処理能力が 1時間当たり 1t以上 4 (金属の精錬用) 溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む)、転炉、平炉…
止法施行令別表第1に掲げる項番号及び名称を記載 すること。 2 ※印の欄には、記載しないこと。 3 変更届出の場合には、変更のある部分について…
止法施行令別表第2に掲げる項番号及び名称 を記載すること。 2 ※印の欄には、記載しないこと。 3 変更の届出の場合には、変更のある部分に…
施行令別表第1の2に掲げる項番号及び名称を記載すること。 2 ※印の欄には、記載しないこと。 3 変更届出の場合には、変更のある部分について、変更前…
10及び別表第11に掲げる項番号及び名称を記載すること。 2 ※印の欄には、記載しないこと。 3 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 …
例施行規則別表第2に掲げる項番号及び名称 を記載すること。 2 変更届出の場合には、変更のある部分について、変更前及び変更後の内容を対照させること。 …
4及び別表第5に掲げる項番号及び名称を記載すること。 2 変更の届出の場合には、変更のある部分について、変更前及び変更後の内容を対照させること。 …
10及び別表第11に掲げる項番号及び名称を記載すること。 2 ※印の欄には、記載しないこと。 3 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 …
第 1 第 5 号に掲げる廃棄物焼却炉か ら発生するガスを処理する施設のうち次に掲げるもの及び当該廃棄物焼却炉において 生ずる灰の貯留施設であって汚水又は廃…
っては同令別表第2に掲げる号番号及び名称を記載すること。 2 △印の欄の記載については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面、表等を利用すること。…
う。)別表第3の3に掲げる項番号及び名称を記載すること。 2 ※印の欄には、記載しないこと。 3 変更届出の場合には、変更のある部分について…
っては同令別表第2に掲げる号番号及び名称を記載すること。 2 △印の欄の記載については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面、表等を利用すること。…
2 参考事項の欄に掲げる事項は必須の記載事項ではないが、同欄に所定の事項を記載した場合は、同欄をもつて、大気汚染防止法施行規則第10条の4第2項第1号に規定す…
行令別表第1の中欄に掲げる名称を記載すること。 2 「項番号」の欄には、大気汚染防止法施行令別表第1の上欄に掲げる項番号を記載すること。 3 「施設の規…
された地域のうち次に掲げる 地域 1 騒音の規制地域の指定及び特定工場等において発生する騒音の規制基準に関する告示 第3条第1項に定める区域の区分(以下…
ら次の表の上 欄に掲げる指示値の差ごとに同表の下欄に掲げる補正値を減ずるものとする。 指示値の差(デシベル) 3 4 5 6 7 8 9 補 正 値(…
及びc区域を次の表に掲げるとおり定め、平成12年4月1日から適用する。 なお、自動車騒音に係る騒音の規制規準に定める区域の区分等の指定について(平成8 …