水質基準対象施設 設置者による測定義務項目(法第28条第1項及び第2項) 1.大気基準適用施設 備考 3
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水質基準対象施設 設置者による測定義務項目(法第28条第1項及び第2項) 1.大気基準適用施設 備考 3
85.7KB) 設置者による自主測定について 特定施設の設置者は、そこから排出される排出水、排出ガスについて、年1回以上測定し、その結果を市長に報告しなけ…
場合、水銀排出施設の設置者は、設置の届出、排出基準の遵守、水銀濃度を測定し、その結果を記録、保存しなければなりません。 水銀排出施設及び排出基準一覧表 (PD…
イオキシン類発生施設設置者は特定施設設置届を提出し、自主測定を行い、その結果を市長に報告しなければならない。 ダイオキシン類対策特別措置法の規制と基準について…