で定める物質は、次に掲げる物質とする。 一 ホルムアルデヒド 二 ヒドラジン 三 ヒドロキシルアミン 四 過酸化…
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欄には、令別表第一に掲げる号番 号及び名称(指定地域特定施設にあつては、名称)を記載すること。 2 有害物質使用特定施設の該当の有無の欄には、該当す…
欄には、令別表第一に掲げる号番 号及び名称(指定地域特定施設にあつては、名称)を記載すること。 2 有害物質使用特定施設の該当の有無の欄には、該当す…
る施設であって、次に掲げるもの イ 選鉱施設 ロ 選炭施設 ハ 坑水中和沈でん施設 ニ 掘削用の泥水分離施設 一の二 畜産農業又はサービス業…