※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
の用に供する部分の総床面積(以下単に「総 床面積」という。)が五〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。) 六十六の五 弁当仕出屋又は弁当製造業の用…