の用に供する部分の総床面積(以下単に「総 床面積」という。)が五〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。) 六十六の五 弁当仕出屋又は弁当製造業の用…
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の用に供する部分の総床面積(以下単に「総 床面積」という。)が五〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。) 六十六の五 弁当仕出屋又は弁当製造業の用…
場合には、施設の床面及び周囲の構造等を記載すること。 一つの特定施設に一つの番号を付し、設置 の構造図(カタログ等)を添付する。 全く同じ施設を2…
する場合には、施設の床面及び周囲の構造等を記載すること。 別紙1の2 特定施設の設備 工場又は事業場における施設番号 特定施設号番号及び名称 …
場合には、施設の床面及び周囲の構造等を記載すること。 一つの特定施設に対して一つの番 号を付し、構造図を添付する。全 く同じ施設を2基以上所有してい…