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条 法第二条第二項第一号の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。 一 カドミウム及びその化合物 二 シアン化合物 三 …
政令第三百号)第七条第一号、 第三号から第六号まで、第八号又は第十一号に掲げる施設であって、国若しくは地方公共団体 又は産業廃棄物処理業者(廃棄物の処理及び…