※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
民及び利害関係人は、縦覧期間の満了の日までに、市長に意見書を提出することができます。 異議がある旨の意見書の提出があったとき又は指定に関し広く意見を聴く必要が…