捕獲、採取、殺傷又は損傷(以下「捕獲等」という。)しようとする者は、市長の許可が必要です。 貴重野生動植物種 許可する場合 教育及び学術研究のための捕獲等…
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捕獲、採取、殺傷又は損傷(以下「捕獲等」という。)しようとする者は、市長の許可が必要です。 貴重野生動植物種 許可する場合 教育及び学術研究のための捕獲等…
故時の措置 施設の破損、従業員の過失その他の事故等により、対象物質が地下水等を汚染した場合、又は汚染のおそれがある場合は、汚染の拡大防止又は汚染を予防する措置…