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二条第四項に規定する下宿営業を除く。)をいう。)の用に供する施 設であって、次に掲げるもの イ ちゅう房施設 ロ 洗濯施設 ハ 入浴施設 六十…
居住施設(個人住宅、寄宿舎、社宅、共同住宅等)、官公庁、学校、病院、店舗、工場・事業場等で、飲用その他生活に必要な目的で使用する場合は、表2揚水量目安表を参考に…