水)を飲用する場合(水道法による専用水道を除く。)は、自己の責任において、年に一度は水質検査を受けるなど、適正な管理を行う。(第6条) 3 揚水設備設置者の責…
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水)を飲用する場合(水道法による専用水道を除く。)は、自己の責任において、年に一度は水質検査を受けるなど、適正な管理を行う。(第6条) 3 揚水設備設置者の責…
十四の二 水道施設(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定するも のをいう。)、工業用水道施設(工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号…