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課において一般の縦覧に供する。 附 則 (施行期日) 1 この基準は、告示の日から施行する。 (区域の区分の特例) 2 区域の区分…
公告し、2週間公衆に縦覧します。 指定される区域内の住民及び利害関係人は、縦覧期間の満了の日までに、市長に意見書を提出することができます。 異議がある旨の意…