よう努めます。 助言及び指導(第23条) 市長は、自然環境保全活動団体に対し、助言及び技術的な指導を行います。自然環境保護監視員の設置(第24条) 貴重野…
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トラクロロエチレンに言及してまとめた。 汚染源確定調査 1 調査概要 (1) 目的 南部地区のテトラクロロエチレン等による地下水汚…
尊重、第 23条 助言及び指導、第 24条 自然環境保護 監視員の設置 第 5章 雑則 第 25条 自然環境保全地区以外の地区における行為に対する助言及 …