設又は変更を行う行為並びに集落道、集落排水路、公園の整備等の農村の生 活環境の改善のための行為については、政令第7条第1号に規定する行為に該当しない。 な…
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設又は変更を行う行為並びに集落道、集落排水路、公園の整備等の農村の生 活環境の改善のための行為については、政令第7条第1号に規定する行為に該当しない。 な…
測、関係機関との連絡並びに情報の収 集を密にすること。 (4) その他樋管等の管理上必要な措置をとること。 (警戒体制の解除) 第14条 所…
1 号及び第 3号並びに第 9条の規定に基づく 法定伝達先。 注)二重線の経路は、気象業法第 15 条の 2 によって、特別警報が発表された際に、通知も…