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(通知及び周知) 第10条 所長は、樋管等を操作すること又は操作しないことにより、公共の利害に重 大な影響を生ずると認められるときは、細則で定め…
第3項 水位周知河川における水位到達情報 第4項 水防警報 第2節 気象予報等の情報収集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34…