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(操作方法の特例) 第9条 所長は、事故、その他やむを得ない事情のあるときは、必要の限度において 前三条に規定する方法以外の方法により樋管等を操作…
(2)体制等の特例 市長(市本部長)は、災害の種類、状況その他により、前記の表に定める体制により難いと 認めるときは、特定の部課(班)に対しての…