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業所等(地下街等、要配慮者利用施設、大規模工場等)については、避難確保計画または浸水防止計画の作成、訓練の実施、自衛水防組織の設置等が規定されました。事業所等の…
第2項 要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画の作成等 第3項 大規模工場等における浸水の防止のための措置に関する計…