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工事により、全面通行止め・片側交互通行・幅員減少など、道路の通行に一時的に支障が出る場合には、道路法第46条第1項の規定により、あらかじめ通行制限を申請ください…
を 通し、車のみを止める場合は、「車 両通行禁止」、人・自転車も止め る場合は「全面通行禁止」。 氏名を自署する場合、押印は省略できます。