※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
付するものとする。(費用負担) 第10条 建築主等は、次に掲げる費用を負担するものとする。 (1) 後退工事に係る費用 (2) 前条第1項の所有権移転登記…