毎年度5月31日(ただし、許可を受けた日の属する年度は、その占使用等の許可を受けた日から30日以内) ※次の場合を除き、納付済みの占用料等は還付できませんので…
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毎年度5月31日(ただし、許可を受けた日の属する年度は、その占使用等の許可を受けた日から30日以内) ※次の場合を除き、納付済みの占用料等は還付できませんので…
償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。 2 前項の規定は、竹木の栽植又は…
償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。 より良いホームページにするた…
定める金額とする。ただし、占用の期間が1月に 満たない場合の占用料にあっては、次項から第4項までの規定により計算して得た額に 100分の110を乗じて得た額…
条例第5条第1項ただし書の規定により許可を受ける必要のない行為は、次のとお りとする。 (1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定…
ては ならない。ただし、許可を受ける必要がないと市長が認めた場合は、この限りでない。 (1) 法定外公共物の敷地の現況に著しい影響を及ぼすおそれのある行為…