、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。 2 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためそ…
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、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。 2 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためそ…
次の基準に基づいて行わなければならない。 (1) 法定外公共物の管理又は利用に支障を及ぼさないこと。 (2) 前号に掲げるもののほか、公共の福祉の確保に…