次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 二 第39条の9(第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による道…
ここから本文です。 |
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 二 第39条の9(第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による道…
次の各号のいずれかに該当する場合は、その 4/8 事実が生じた日から10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。 (1) 占使用等許可を受けた…
置する水管(第1号に該当する ものを除く。) (6) 電気、水道、ガス、下水道及び通信法第2条第2号に規定する電気通信設備で、同 条第5号に規定する電気…