事を行う 鉄道施設並びに鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の 鉄道施設及び同条第5項に規定する索道事業の索道で一般の需要に応…
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事を行う 鉄道施設並びに鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の 鉄道施設及び同条第5項に規定する索道事業の索道で一般の需要に応…
) 条例第4条第1項並びに条例第5条第1項第1号及び第3号の規定による許可並び にこれらの許可に係る条例第6条の規定による許可及び条例第10条第2項の規定によ…
公共の用に供するもの並びにその附属物をいう。 (2) 普通河川等 河川、水路、溝きょ、湖沼、ため池等のうち河川法(昭和39年法律第 167号)の適用又は準…