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条 1 信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置すること 2 信号機又は道路標識等の効用を妨げるよう…
設のある箇所 交通信号機、道路照明柱、道路標識柱、防護柵、植樹(街路樹を含む。)等の施設のある箇所(施設の管理者がその撤去に同意した箇所を除く。) 自動車を…