人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること 五 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること …
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人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること 五 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること …
所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。 三 急迫の事情があるとき。 民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任) …
4 占用物件の損傷などを把握した場合には、速やかに修繕などの措置を講じてください。 5 占用物件の異状により、道路の構造または交通もしくは周辺住…