※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
の電線 (5) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設置する水管(第1号に該当する ものを除く。) (6) 電気、水道、ガス、下水道及び…
準用がされず、及び下水道法(昭和33年法律第79号)第3章の規定 が適用されないもので、市が管理し、及び公共の用に供するもの並びにその附属物をい う。 …