第43条では、道路の汚損、交通に支障を及ぼす恐れのある行為を禁じており、違反した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。(同第102条第3項…
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第43条では、道路の汚損、交通に支障を及ぼす恐れのある行為を禁じており、違反した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。(同第102条第3項…
に道路を損傷し、又は汚損すること。 2 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。 より…