の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること 五 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること …
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の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること 五 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること …
を避けるためその物を損傷した場合について準用する。 道路法第43条(道路に関する禁止行為) 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。 1 みだり…
4 占用物件の損傷などを把握した場合には、速やかに修繕などの措置を講じてください。 5 占用物件の異状により、道路の構造または交通もしくは周辺…
1) 法定外公共物を損壊すること。 (2) 法定外公共物に土石、砂れき、じんかい、竹木、汚物、毒物その他これらに類する ものをたい積し、又は投棄すること。…