※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
者 2 市長は、詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者に対し、その免れた金 額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないと…