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路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置すること 2 信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置すること …
5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。 6 占用の期間に係る占用料の額が100円に満たない場合にあっては、100円とする。