第103条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 二 第39条の9(第91条第2項において準用する場合を含む。)の…
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第103条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 二 第39条の9(第91条第2項において準用する場合を含む。)の…
及び国等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その 4/8 事実が生じた日から10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。 (1) 占使用等…