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方法に関して は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。 (占用料の徴収) 第2条 占用料は、法第32条第1項又は第3…
第1条 この条例は、法令に別段の定めのあるものを除き、本市における法定外公共物の管 理及び利用に関し必要な事項を定め、もって公共の福祉に寄与することを目的とす…