、宅地、池沼、水路、ため池、道 路、鉄道線路及び飛行場の土地である。 ※2-2-1-1 ガイドライン P6-5~P6-7 を参照 2-4 …
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、宅地、池沼、水路、ため池、道 路、鉄道線路及び飛行場の土地である。 ※2-2-1-1 ガイドライン P6-5~P6-7 を参照 2-4 …
水路、溝きょ、湖沼、ため池等のうち河川法(昭和39年法律第 167号)の適用又は準用がされず、及び下水道法(昭和33年法律第79号)第3章の規定 が適用され…
用排水 樋門ため池 管理者 ※1 警報のみ ※1 携帯電話事業者※2 (放送等) 報道機関等 日本放送協会 (テレビ・ラ…