※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
水路、溝きょ、湖沼、ため池等のうち河川法(昭和39年法律第 167号)の適用又は準用がされず、及び下水道法(昭和33年法律第79号)第3章の規定 が適用され…
用排水 樋門ため池 管理者 ※1 警報のみ ※1 携帯電話事業者※2 (放送等) 報道機関等 日本放送協会 (テレビ・ラ…