条 1 信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置すること 2 信号機又は道路標識等の効用を妨げるよう…
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条 1 信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置すること 2 信号機又は道路標識等の効用を妨げるよう…
び必要な場 合は、信号機等を必要各箇所に設置し、一般通行者が支障なく通行できるよ う万全を期すること。また、休工等により、交通制限を解除する場合には看 板…
設のある箇所 交通信号機、道路照明柱、道路標識柱、防護柵、植樹(街路樹を含む。)等の施設のある箇所(施設の管理者がその撤去に同意した箇所を除く。) 自動車を…