条第3項」と、同条例別表第2の4の項中「900円」とあるのは「820円」と読み 替える。 第20条 前条の規定による占用料等は、毎年度5月31日までに納付…
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条第3項」と、同条例別表第2の4の項中「900円」とあるのは「820円」と読み 替える。 第20条 前条の規定による占用料等は、毎年度5月31日までに納付…
第4条 協議会は、別表1に掲げる委員をもって組織する。 (会 長) 第5条 協議会に会長を置き、岐阜市長をもって充てる。 2 会長は、協議会を統括…
3条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額とする。ただし、占用の期間が1月に 満たない場合の占用料にあっては、次項から第4項までの規定により計算して得た額…