※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
入調査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して はならない。 (占用料等の徴収) 第19条 市長は、次の各号に掲げる者から、当該各号に定め…