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付するものとする。(費用負担) 第10条 建築主等は、次に掲げる費用を負担するものとする。 (1) 後退工事に係る費用 (2) 前条第1項の所有権移転登記…
識 第3節 費用負担、公用負担・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55 第1項 費用負担 第2項 公用負担 第4節…