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納付済みの占用料等は還付できませんのでご注意ください。(条例第22条) 条例第20条第2項の規定により占用料等の額の減額の変更をした場合 天災その他特別…
。 (占用料等の還付) 第22条 既納の占用料等は、還付しない。ただし、次の各号に掲げる場合は、それぞれ当該 各号に定める額の既納の占用料等を返還する…