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0条第3項)。 都道府県の水防計画で定める量水標管理者は、都道府県の水防計画で定め るところにより、水位を通報及び公表しなければならない(法第12条)。 …
同条第3号に規定する都道府県道の路線の廃止又は変更若しくは区域の変更により、当該変更等に係る区間を市道として存置する必要のある道路であること。 路線の起点及び…