※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
地震その他異常な自然現象によるものをいいます。 支給にあっては、以下の支給対象となる被災者からの支給申請に基づいて行います。支給対象 専ら生活の本拠とし…
震その他の異常な自然現象により生ずる 被害(以下「自然災害」という。)を受けた者の生活及び住宅の再建に必要な経費等の一 部について、本市が予算の範囲内におい…