難所の基準> ・災害対策基本法施行令第 20 条の6第5号 要配慮者の円滑な利用の確保、要配慮者が相談し、又は助言その他の支援を受けるこ とができる体…
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難所の基準> ・災害対策基本法施行令第 20 条の6第5号 要配慮者の円滑な利用の確保、要配慮者が相談し、又は助言その他の支援を受けるこ とができる体…
難場所としていたが、災害対策基本法等の改正に伴い、次のとおり定義を改めました。 ・避難場所 …災害から命を守るために一時的に逃げ込む施設または場所。洪水…
所と していたが、災害対策基本法等の改正に伴い、次のとおり定義を改めました。 ・避難場所 …災害から命を守るために一時的に逃げ込む施設または場所…