工場その他の施設の名称及び所在地を定める場合の当該施設の用途及び規 模を定めるものとする。 (用途及び規模) 第2条 水防法第15条第1項第3号ハに規…
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工場その他の施設の名称及び所在地を定める場合の当該施設の用途及び規 模を定めるものとする。 (用途及び規模) 第2条 水防法第15条第1項第3号ハに規…
工場その他の施設の名称及び所在地を定める場合の当該施設の用途及び規 模を定めるものとする。 (用途及び規模) 第2条 水防法第15条第1項第3号ハに規…
団体にあってはその名称及び事業の種類) 災害救助法第 24 条の規定に基づき、次のとおり救助業務に従事することを命ずる。 年 月 日から 年 月 日ま…