(第76条) 県公安委員会は、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするために緊急の 必要があると認められるときは、緊急通行車両以外の車両の通行を禁止…
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(第76条) 県公安委員会は、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするために緊急の 必要があると認められるときは、緊急通行車両以外の車両の通行を禁止…
(警察) 県公安委員会は、警察法第60条第1項の規定に基づき、警察庁又は他の都道府県警察 に対して、援助を要求する。 (4)知事等からの要請がな…
第76条 都道府県公安委員会は、当該都道府県又は隣接し若しくは近接する都道府県の地域に係る災 害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、災害応…
第76条 都道府県公安委員会は、当該都道府県又は隣接し若しくは近接する都道府県の地域に係る災 害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、災害応…
の確認 県及び県公安委員会は、「大規模地震対策特別措置法施行令(昭和53年政令第385号)」 第12条の規定に基づき、次により緊急輸送車両の確認を行う。 …