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援者及び第三者の権利利益を保護するために必要な措置を講 ずるよう努めなければならない。 法第 49 条の 13 法第49条の11第2項若しく…
2 国民の権利利益の迅速な救済・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 3 国民に対する情報提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8…