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第7条 第2条各号に掲げる事項について専門的に研究及び協議をする必要があると認めるとき は、協議会に部会を置くことができる。 2 部会員は、研究及び…
の条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号 に定めるところによる。 一 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第十…