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に掲げる事項について専門的に研究及び協議をする必要があると認めるとき は、協議会に部会を置くことができる。 2 部会員は、研究及び協議の内容に応じて、委員…
特別支援学校及び高等専 門学校、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に 規定する各種学校をいう。 九 交通安全関係団体 県民又は事…