※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
2条 協議会は、次に掲げる事項について協議及び検討を行う。 (1) 交通事情の把握及び交通安全対策のための関係機関等との連絡調整に関する事項 (2) 交…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号 に定めるところによる。 一 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第十一号 …