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かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する 社会」と定義しています。 ※1「消費者市民社会」とは -1- 本市では、消費者教育推進法第 10 …
し、持続可能な社会の形成に積極的に参画することが必要 ▼自然災害等の緊急時における消費者行動 ・災害その他非常の事態において、不確かな情報の拡散や不確か…